今週のビッグデータ北京 北京市公共データゾーン認可運営管理措置 (裁判)が正式に発行された 出典: 「北京経済情報局」WeChat公式アカウント すべての地区政府および関係部門: 市政府の承認を得て、「北京市公共データ区許可運営管理措置(試行)」が発行されました。実際の状況を踏まえて実施してください。 北京市経済情報局 2023年12月5日 (この文書は公開されています) 北京市公共データゾーンの認可された運営管理措置 (トライアル) 第1章 総則 第1条 本弁法は、中央政府と市が発行したデータ要素に関する関連文書の精神を執行し、公共データの秩序ある開発と利用を加速し、公共データゾーンの許可された運営と管理のメカニズムを改善し、データ要素市場を育成し、「北京市デジタル経済推進条例」と市党委員会、市政府の「データ要素の役割をよりよく発揮し、デジタル経済の発展をさらに加速することに関する実施意見」を執行するために、市の実際の状況を考慮して制定される。 第2条 本弁法でいう公共データとは、本市の各級国家機関及び法律により公共事務を管理する権限を与えられた組織が職務を遂行し公共サービスを提供する過程で処理するあらゆる種類のデータを指す。 第3条 本弁法でいう公共データ区とは、公共データのマルチソース統合と社会の発展と利用を促進し、データ要素の価値を解放するために、重点分野、重点領域または特定のシーンに合わせて構築された各種テーマ別データ区の総称である。大きく分けて分野型、地域型、総合基礎型に分けられます。 (一)分野区分:都市内の金融、教育、医療、交通、信用、文化、観光などの主要分野の応用シナリオに焦点を当て、テーマ別データエリアを構築し、分野の応用シナリオをさらに深化・拡大し、関連分野の統合的な発展と産業振興を実現することを目指す。国民生活と密接な関係があり、産業の付加価値潜在力が大きく、産業戦略上の意義が大きい分野における公共データ専門領域の認可と運営を優先的に支援します。 (II)地域カテゴリー:都市内の主要地域または特定のシナリオ向けにテーマ別データ領域が構築され、特定の地域、特に草の根の社会ガバナンスを強化することを目的として、地域のアプリケーションシナリオをさらに深め、拡大します。 (III)総合基本カテゴリ:分野横断的、地域横断的な総合応用シナリオ向けに構築されたテーマ別データ領域は、さまざまな業界、地域、その他の公共データ領域にデータサポートサービスを提供できます。 第4条 公共データゾーンの許可された運営と管理には、ゾーンの構築と運営、データの管理、運用と保守、セキュリティの保証などが含まれ、ゾーンの監督部門、データ提供部門、ゾーン運営ユニットとそのパートナーを含む公共データゾーンの許可された運営参加者が関与します。 第5条 公共データゾーンは、政府認可の運営モデルを採用し、技術力と資源優位性を備えた企業、機関、その他の主体を選定して運営管理を行う。パブリック データ ゾーンの承認された操作は、次の基本原則に従います。 1. 政府の指導と市場運営。政府部門の総合管理役割を強化し、運営単位の主役を十分に発揮させ、特区におけるデータ開発と利用の内発的原動力を刺激し、「多者参加、多者協力、ウィンウィン」という新たなメカニズムの構築を推進し、新たな特区運営単位が北京データインフラシステム試験区に定着することを支援し、デジタル経済産業の発展に向けた新たな生態系を育む。 (2)需要志向かつイノベーション主導型。私たちは、今後も経済・社会の発展のニーズに導かれ、実践的な問題の解決に注力していきます。データ融合の応用シナリオとゾーン運営メカニズムの革新を促進するための取り組みを強化し、公共データゾーンが市場ベースの自律的な価格設定モデルを模索することを奨励し、モデル、検証、その他の製品やサービスを社会に提供します。 (III)試行計画を着実かつ段階的に実施する。現地の状況に応じて重点分野と地域に重点を置き、公共データゾーンの認可運用を着実に推進し、データの分類と等級付けシステムを確立・改善し、既存のデータを標準化・最適化し、再現可能で普及可能な経験と実践を継続的に蓄積・集約し、高品質の増分データを開発します。 (IV)法律を遵守し、安全かつ制御可能であること。特区データの開発と利用の過程では、国の法律や法規の関連要求を厳格に実施し、綿密に追跡・管理を強化し、セキュリティ管理を強化して、データが法律や法規に従って使用され、国家の安全や公共の利益を危険にさらしたり、個人や組織の正当な権利や利益を損なったりしないことを確保します。 第2章 ゾーン認証運用管理の仕組み 第6条 市ビッグデータ監督管理部門は、公共データ区の総括調整部門として、公共データ区の授権運営規則を制定・解釈し、総合基礎公共データ区の構築・運営を指導・監督する。市ビッグデータセンターは、市の情報インフラストラクチャを活用して、さまざまな特別区の構築に共通の技術サポートを提供します。 第7条 関係業界当局と関係地区政府は、公共データ区の監督管理機関として、それぞれ現場公共データ区と地域公共データ区の建設と運営を指導・管理し、各種の重要な決定を実施する責任を負う。まだ分野や地域の所属が明確でない公共データ領域については、まずは市のビッグデータ管理局が指導・管理し、その後は実情に応じて関係部門が監督することになる。 第8条 ゾーン運営ユニットは、ゾーン運営主体として、公共データゾーンの構築と運営、データ管理、運用と保守、およびセキュリティの保証に責任を負う。必要な資金と技術を投資し、関連する社会データを積極的に導入する必要があります。特区運営単位は、多様なパートナーを積極的に吸収し、官民一体の応用シナリオを拡大し、特区の特徴を備えた産業エコシステムを着実に構築する必要がある。 第3章 ゾーン認証操作ワークフロー 第9条 公開データゾーンの許可された操作ワークフローには、情報の公開、申請書の提出、資格審査、契約の締結などが含まれます。 第10条 市のビッグデータ監督管理部門は、特区監督管理部門と共同で、重点分野、重点地域または具体的な場面における公共データ特区の認可運営に関する通知を発行し、申請条件と運営要件を明確にしなければならない。 第11条 申請希望者は、定められた期間内に市町村ビッグデータ管理局に公共データゾーンの認可運営申請書を提出しなければならない。 第12条 市のビッグデータ監督管理部門は、特区監督管理部門と共同で専門家による審査メカニズムを構築し、特区運営単位に対する総合的な審査を組織するものとする。検討結果は市町村に提出され、承認を受けた後、公表される。 第13条 授権運営協定は、法律および法規の関連規定を遵守するものとし、授権主体と授権対象、授権内容、授権プロセス、授権適用範囲、授権期間、責任メカニズム、監督メカニズム、解除および取消メカニズムなど、以下の内容を含むがこれらに限定されない。 第14条 認可運営契約の有効期間は、原則として5年とする。本弁法の公布前に既に締結した運営協定が本弁法の要求を満たしていない場合には、国及び地方政府の要求に従って補足協定を再度締結しなければならない。運営単位が認可運営協定に違反した場合、市ビッグデータ監督管理部門は特区監督部門と共同で市政府に報告し、認可を受けた上で、公共データ区認可運営協定を停止または終了するものとする。 第4章 ゾーン運営ユニットの管理要件 第15条 ゾーン運営者は、次に掲げる基本条件を満たさなければならない。 (1)公的データの許可された運用に関する国や地方自治体の関連規制を遵守する。 (2)経営状況が良好であり、当該組織及びその法定代表者に重大な違法記録がなく、執行対象不正者名簿、重大な税法違反関係者名簿、重大な違法不正企業名簿等に含まれていないこと。 (3)パブリックデータゾーンの運営に必要なオフィス環境、専門チーム、技術力(技術、運用、管理の人員を含むがこれらに限定されない)を備えていること。 (IV)公共データゾーン規制部門が市のビッグデータ規制部門と共同で決定するその他の条件。 第16条 ゾーン運営者は、以下の技術管理要件を遵守しなければならない。 1. データ管理に関する国や地方自治体の規制や政策文書に精通し、理解している。 (2)公的データの管理及び活用に精通し、公的データを利用したデータ処理活動を実行するための技術的基礎を有すること。 (3)データセキュリティの責任者と管理部門を特定し、公的データの許可された操作のための内部管理とセキュリティ保証システムを確立する。 (4)政府ネットワークにアクセスするための環境及び条件を備え、公共データの取得、管理及び活用のためのソフトウェア及びハードウェア環境を備えていること。 (5)サイバーセキュリティ多層保護レベル3標準の要件および商用暗号化アプリケーションのセキュリティ評価要件を満たすシステム開発および運用・保守の実務経験を有すること。 (6)パブリックデータゾーンにおけるパートナーの管理能力を有し、パートナーのデータおよび技術ニーズを満たすことができること。 (VII)政府の規制要件に迅速に対応するために必要な技術管理能力を有する。 第17条 特別区は、データ製品及びサービス管理システムを実施する。ゾーン運営単位は、認可された運営契約の規定に従って、ゾーン規制当局に、自らが形成し市場に提供できるデータ製品およびサービスの関連する価格設定と基準、適用シナリオ、範囲、使用方法を提出する必要があります。 第18条 区運営単位は、ネットワークセキュリティ保護レベル3標準に従ってデータ開発および運用管理プラットフォームを構築し、許可されたデータ処理の管理を適切に行わなければならない。データ開発・運用管理プラットフォームの機能には、データ処理担当者の実名認証やファイリング管理、運用行動の記録・監査管理、生データの暗号化・感度低下管理、メタデータ管理、データモデルのトレーニング・検証機能、データ製品の提供・取引・価格設定機能などが含まれますが、これらに限定されません。 第19条 区運営単位は、関連規定に従ってパートナーを厳格に管理し、パートナーに対する管理要求を明確にし、契約上の制約、評価、査定などのさまざまな方法を使用してパートナーの行為を監督および管理しなければならない。 第20条 パートナーの脱退は、自主的な脱退、契約違反による脱退、査定による脱退、資格変更による脱退、信用不良による脱退などに分けられ、特区運営単位は特区監督管理部門の要求と実際の運営管理ニーズに照らして、パートナーの脱退メカニズムを改善し、脱退手続きを管理しなければならない。 第5章 認可データ管理要件 第21条 公開データは「生データはドメインから外に出てはならない、データは利用可能だが目に見えない」という一般的な要求に準拠し、国家データの安全を維持し、個人情報を保護するという前提の下で許可された操作を実行する必要があります。個人情報を含まず、公共の安全に影響を及ぼさない公共データについては、目的に応じて提供・利用範囲の拡大を推進します。個人情報が含まれる場合、運営部門は個人の真正かつ有効な許可を得た上で、アプリケーションシナリオに従ってそれを使用するものとします。個人情報の処理を標準化し、「一括承認」や強制同意などの方法により個人情報を過度に収集せず、個人情報の合理的な利用を推進します。 第22条 区運営単位は、申請シナリオに基づいて必要に応じて公共データ共有の申請を提出し、区監督管理部門による評価と確認を受け、データ提供部門による審査と承認を経て、市のビッグデータプラットフォームに基づく共有が認可される。 第23条 市町村ビッグデータ規制部門は、公共データ区規制部門と共同で、「政府データ分類および安全保護規範」および各分野・業界の関連標準や規範に従って、公共データ区における公共データの共有と応用を実行する責任を負う。第 1 レベルのデータについては、元のデータの共有が許可されます。第 2 レベルおよび第 3 レベルのデータは、データ インターフェイスの呼び出しとデータ モデルの展開を通じて共有する必要があります。原則として第4レベルのデータは共有されません。本当に必要な場合は、データを公開しつつも非表示にするなどの必要な技術的手段を使用して、条件付きの共有を実現します。 第24条 市町村ビッグデータ規制部門は、公共データ区規制部門、データ提供部門、区運営部門と共同でデータ品質の段階的フィードバックメカニズムを構築し、データの正確性、関連性、完全性、適時性を向上させるものとする。エラーや欠落などのデータ品質の問題については、データ提供部門が責任の範囲内でタイムリーに処理し、フィードバックを提供する必要があります。各部門のデータ共有と品質フィードバックは、市のスマートシティ建設工事評価に組み入れられ、各部門が高品質のデータを提供するよう奨励されます。 第25条 ゾーン運営単位は、ゾーンデータの結果に関するフィードバックを提供し、公共データアプリケーションのパフォーマンスに関するフィードバックを定期的に提供しなければならない。ゾーン運営ユニットは、独自のデータをこの市の関連政府部門に提供し、共有および使用することが推奨されます。 第6章 安全管理と評価 第26条 ゾーン運営機関は、公共データゾーンの管理の責任主体であり、ゾーンデータのセキュリティに対する主要な責任を負う。ゾーン運営部門は、ゾーン規制当局の監督と指導の下、セキュリティ管理システムを確立・改善し、明確な機能を持つ運営チームを設置し、データセキュリティの責任者を明確に定義し、パブリックデータゾーンの運営を厳格に管理し、データの集約、保管、開発、利用などあらゆる面でデータセキュリティ管理責任を果たす必要があります。データの安全かつ準拠した使用を確保するために、データ漏洩の追跡、データの改ざん、不正使用を監視する早期警告メカニズムを確立します。運営主体が法律や法規に違反した場合、それに応じた法的責任を負うことになります。 第27条 特別区における公共データの利用は、シナリオ主導、最小限の許可、集中的な利用の原則に従うべきである。共有データは必要に応じて申請し、許可の範囲内で使用する必要があります。当該データは他の目的に使用または偽装して使用することはなく、また、いかなる形態においても原本データを外部に提供することはございません。ゾーン運用ユニットは、データ管理戦略を明確にし、データ管理システムと運用手順を確立し、データの収集、送信、保管、使用、破棄などの各リンクの管理および制御要件を明確にする必要があります。 第28条は、公共データゾーンに対する技術的監督システムの構築を推進し、ブロックチェーンなどの技術的手段を十分活用し、データの安全性と制御可能性を確保することを前提に、データの許可された使用を実行します。監視によりセキュリティリスクが発見され、ゾーン認可運用契約が停止または終了した場合、技術的な戦略を通じて公開データの認可された使用を終了することができます。 第29条 市のビッグデータ監督管理部門は、サイバースペース管理、公安などの監督管理部門と協力して、各特区におけるデータセキュリティの監督と検査を強化し、特区検査を市のセキュリティ検査計画に組み込み、毎年実施するものとする。特別区監督管理部門と特別区運営部門は検査に協力し、検査中に発見された問題を速やかに是正し、データセキュリティリスクを防止するものとする。 第30条 市のビッグデータ監督管理部門は、公共データ区運営業績評価指標制度の制定を調整し、定期的に区監督管理部門、データ提供部門などを組織して区応用業績評価を実施する。評価結果が優秀な特区運営単位については、革新的な取り組みの試行を優先し、データの活用と応用、産業政策の指導などの面で適切なサポートを提供します。評価結果の悪い特区運営単位については、市のビッグデータ管理部門が特区監督部門と協力して注意喚起や面談を行います。評価結果が2回連続して不良であった場合、市町村に報告して承認を得た上で、特区認定運営契約は解除されます。 第七章 附則 第三十一条 本弁法は公布の日から施行され、市のビッグデータ監督管理部門が解釈する。州および市が公共データゾーンの認可された運用に関して新しい規制を定めている場合は、その規制が適用されるものとします。 貴州 貴州省が2024年改訂版を発行 「ビッグデータ開発特別基金の管理措置」 出典: Guiyang.com 最近、貴州省財政部と省ビッグデータ局は共同で「貴州省ビッグデータ開発特別基金管理弁法(2024年改訂版)」を発行し、貴州省ビッグデータ開発特別基金の管理と使用をさらに標準化し、資金使用の効率を向上させました。 貴州省ビッグデータ開発特別基金(以下、特別基金)は、省人民政府の承認を得て設立され、省財政予算から配分され、ビッグデータ開発エコシステムを育成し、ビッグデータ産業の高品質な発展を促進し、デジタル経済開発イノベーションゾーンの建設を推進します。 特別資金はプロジェクト方式に応じて配分され、支援範囲は主にビッグデータ産業、デジタルインフラ、高品質開発、デジタルガバナンス、統合イノベーションと高品質開発の支援などが含まれます。ビッグデータ分野における法律、基準、政策立案、研究プロジェクト、監視・評価、展示サービス、宣伝・促進、対外交流・協力、人材紹介・育成、特別事業資金などを支援します。ビッグデータ分野における科学技術革新、ビッグデータ分野における産業基金の発展と成長、および省党委員会、省政府、省のビッグデータ発展計画と年間作業重点によって決定されたその他の事項と任務をサポートします。 特別資金は、直接補助金、補助金代替金、融資利子補助金、産業資金の注入、融資リスク補償などの形で整備されます。原則として、1つのプロジェクトに対して1種類の支援のみ申請することができ、段階的なプロジェクトを除き、同じプロジェクトを繰り返し支援することはできません。 特に、特別基金は、行政機関や公的機関の基礎的な経費、水道・電気料金などの日常的な公費、このレベルの均衡予算経費、建物の建設、事務所スペースの改修(拡張)および装飾、輸送および通信機器の購入および運用に関する経費、その他特別基金の使用範囲に沿わない経費には使用されないことに注意してください。規定に違反して資金を使用または詐取する行為については、省ビッグデータ局と省財政局は具体的な状況に応じて是正、回収などの分類された処理措置を講じる権利を有し、プロジェクト単位は3年以内に特別資金支援を申請してはならない。プロジェクトユニットの信頼関係の破綻によっては、悪い信用記録が残る可能性があります。 江西省 江西省データ応用規則が発表 出典:江西省人民政府ウェブサイト 江西省第14回人民代表大会常務委員会の発表 第21号 「江西省データ応用規則」は、2023年11月30日に江西省第14期人民代表大会常務委員会第5回会議で採択され、ここに公布され、2024年3月1日より施行されます。 江西省人民代表大会常務委員会 2023年11月30日 目次 第1章 総則 第2章 データリソース 第1節 総則 第2節 公開データ 第3節 非公開データ 第3章 データファクター市場 第4章 開発と応用 第5章 促進措置 第六章 法的責任 第七章 附則 第1章 総則 第1条 本条例は、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国個人情報保護法」等の法律、行政法規に基づき、本省の実情を踏まえ、データ資源管理を強化し、データ処理活動を標準化し、データ要素市場を育成し、データの応用を促進し、デジタル経済の発展を促進するために制定される。 第2条 この条例は、本省の行政区域内のデータ応用、および関連するデータ管理、セキュリティ保護、データ要素の市場開拓などの活動に適用される。 第3条 本規則においてデータとは、公開データ及び非公開データを含む、電子形式又はその他の形式の情報の記録をいう。 本規則で言及される公的データには、政府データおよび公共サービスデータが含まれます。政府データとは、法律や規則によって公務を管理する権限を持つ国家機関や団体(以下、政府部門という)が法定義務の遂行にあたり収集・生成する各種データを指します。公共サービスデータとは、水道、電気、ガス、公共交通などの公共サービスを提供する機関(以下、公共サービス機関という)が公共サービスを提供する過程で収集・生成される各種データを指します。 本条例でいう非公開データとは、前項にいう公開データを除き、自然人、法人及び非法人組織が法律に基づいて活動する上で収集、生成するすべての種類のデータを指す。 本規則で言及されるデータ処理には、データの収集、保管、使用、処理、送信、提供、開示、破棄が含まれます。 第4条:県級以上の人民政府は、データ応用と管理に対する指導を強化し、データの開発と利用、デジタル経済の発展を国家経済社会発展計画に組み込み、データ処理、データ流通、データセキュリティシステムを確立・改善し、データ応用と管理における重大な問題の解決を調整しなければならない。 第5条 省人民政府データ管理部門は、基礎データシステムの構築の調整と推進、データ資源の統合、共有、開発、利用の調整、江西デジタル化の計画と建設の調整、デジタル経済の発展の調整を主導し、関係部門と共同でデジタル社会の構築を推進するなどの業務を担当する。 省人民政府弁公庁は、デジタル政府の構築を調整し、政府データの共有と応用を指導、調整、監督する責任を負っています。 省人民政府の工業情報化部門は、工業情報化分野におけるビッグデータ産業の発展、産業のデジタル化、データセキュリティ管理の調整を担当しています。 省レベルのインターネット情報局、公安機関、国家安全機関などの部門は、それぞれの職責に応じてデータセキュリティの監督と管理を担当します。 省人民政府の関連業界監督管理部門は、それぞれの職責の範囲内で、当該業界及び当該分野におけるデータ応用、データ管理、データセキュリティ及びその他のデータ関連業務を指導し、調整するものとする。 区を置く市、県(市、区)の人民政府が指定するデータ管理部門は、その行政区域内のデータ資源の統合、共有、開発、利用を調整し、促進する責任を負う。その他の関係部門は、それぞれの責任の範囲内で関連業務を遂行するものとする。 第6条 省人民政府及び関係部門は、デジタルインフラの計画と配置を強化・改善し、電子政府エクストラネット、電子政府クラウドなどの政府インフラのサービス能力を高め、次世代通信ネットワーク、データセンター、スーパーコンピューティングセンターなどの重要なインフラの建設を推進し、ネットワーク、ストレージ、コンピューティング、セキュリティなどのデジタルインフラシステムを構築・改善するものとする。 第 7 条: データ処理活動は、法律および法規を遵守し、社会道徳および倫理を尊重し、ビジネス倫理および職業倫理を遵守し、誠実かつ信頼でき、データセキュリティ保護義務を履行し、社会的責任を負い、国家の安全や公共の利益を危険にさらしたり、個人または組織の正当な権利や利益を損なってはならない。 第2章 データリソース 第1節 総則 第8条 個人情報に関わるデータの処理は、明確かつ合理的な目的を持ち、必要最小限度と合理的な期間の原則に従い、個人の権利利益への影響を最小限に抑える方法を採用し、法律や法規で定められた個人情報処理規則を遵守し、個人情報処理者の法的義務を履行しなければならない。 第9条 データ処理者は、データ処理活動の遂行過程で知り得た個人のプライバシー、個人情報、営業秘密、営業秘密およびその他のデータを法律に従って秘密に保ち、他人に開示または違法に提供してはならない。 第10条 データ処理者はデータのセキュリティ保護に責任を負う。データ処理者が複数存在する場合、各データ処理者は対応するセキュリティ保護の責任を負うものとします。合併、分割、買収等によりデータ処理者が変更された場合、データセキュリティ保護の責任は変更後のデータ処理者が負うものとします。 データ処理者が他者にデータの処理を委託する場合、両当事者のデータセキュリティ保護責任を明確にするために、法律に従ってデータセキュリティ保護契約を締結する必要があります。 データ処理者が解散または解散し、データの譲受人がいない場合は、関連データは法律に従って取り扱われます。 第2節 公開データ 第11条 省人民政府は、公共データ資源システムを確立・整備し、公共データガバナンスを強化し、公共データの共有効率を高め、公共データの秩序ある公開を拡大し、公共データの許可された使用を促進し、経済社会のデジタル化を推進する上での公共データの牽引役割を発揮しなければならない。 本規則でいう公的データの共有とは、政府部門や公共サービス機関が法定義務を履行し、または公共サービスを提供するために、法律に従って他の政府部門や公共サービス機関から公的データを入手したり、公的データを提供したりする行為を指します。 本条例でいう公共データの公開とは、法律に基づき自然人、法人または非法人組織に公共データを提供する公共サービス行為を指します。 第12条 省級ビッグデータ資源プラットフォームは、公共データの収集、集約、共有、公開を実施するためのインフラストラクチャであり、省級ビッグデータ資源プラットフォームと市級ビッグデータ資源プラットフォームを含む。部門やレベルをまたいだ公共データの共有は、州のビッグデータ リソース プラットフォームに依存する必要があります。 省のビッグデータ資源プラットフォームの企画、設計、省のビッグデータ資源プラットフォームの構築、運営、メンテナンスは、省人民政府が指定する部門が責任を負う。地級市人民政府のデータ管理部門は、省の関連技術基準と要求に従って、このレベルのビッグデータリソースプラットフォームの構築、運営、メンテナンスに責任を負う。 省財政資金の支援を受ける政府部門および公共サービス機関は、部門間およびレベル間の新しい公共データ共有およびオープンプラットフォーム、および共有およびオープンチャネルを構築することが許可されていません。すでに構築されている場合は、関連する国および省の規制に従って、省のビッグデータリソースプラットフォームに接続する必要があります。 第13条 公開データはカタログにより管理される。公開データディレクトリには、共有ディレクトリと公開ディレクトリが含まれており、データ集約の範囲、データの共有と公開の種類と条件などが含まれます。 県級以上の人民政府は、当該レベルの公共データの共有と公開カタログの編纂を組織するものとする。政府部門および公共サービス機関は、所属部門の公開データ共有および公開カタログを関連するデータ管理部門に提出しなければならない。 政府部門と公共サービス機関は、公共データ共有とオープンカタログに基づいて、公共データを省のビッグデータリソースプラットフォームに集約し、公共データ共有とオープンサービスを提供する必要があります。 第14条:政府機関および公共サービス機関は、以下の要件に従ってデータを収集しなければならない。 (1)法令に基づき公務の遂行または公務の提供のために必要であり、収集するデータの種類および範囲が遂行する公務または提供する公務の範囲に適合していること。 (2)共有を通じて得られるデータは、他の手段により繰り返し収集されてはならない。 (3)自然人に関するデータは有効な身分証明書番号を識別子として収集され、法人及び非法人組織に関するデータは統一社会信用コードを識別子として収集され、天然資源及び空間地理データに関するデータは地理コードを識別子として収集される。 (IV)収集の方法および手順は、関係法令に準拠します。 第15条 政府部門及び公共サービス機関は、法律に従って公共データを共有、公開、開発及び利用しなければならない。いかなる組織または個人も、公共データの共有、公開、開発および利用に影響を与える条件を恣意的に追加したり、障害を設けたりすることはできません。 第16条 公的データは原則として共有されるべきであり、例外として共有されるべきではない。 政府部門および公共サービス機関は、法定義務の遂行または公共サービスの提供の必要性に基づいて、その部署のデータニーズリストを提出しなければならない。法定義務に基づいて各部署が分担できるデータ責任のリストを明確にする。法令により共有されないことが明記されているデータもネガティブリストに含めます。省人民政府は、共有ニーズリスト、責任リスト、ネガティブリストに基づいて、公共データ共有メカニズムの構築を組織するものとする。 政府部門および公共サービス機関が共有を通じて取得した公共データは、法定義務の履行または公共サービスの提供のための使用範囲を超えてはならず、いかなる形式でも第三者に提供したり、他の目的で使用したりしてはなりません。 第17条 政府部門と公共サービス機関は、公平、公正、品質、人民の利便性の原則に従い、法律に従ってビッグデータリソースプラットフォームを通じて公共データを社会に秩序正しく公開しなければならない。 省人民政府データ管理部門は、省人民政府弁公庁、中国サイバースペース管理局、工業情報化部、科学技術部等の部門と連携し、革新活動、協力開発等の手段を通じて公共データの開放、開発、利用を指導、推進するものとする。 第18条 公開データは、その公開属性に応じて、無条件公開データ、条件付き公開データ、非公開データの3種類に分類される。個人のプライバシー、個人情報、企業秘密、企業秘密に関わる情報、または法令により開示が認められていない情報は非開示情報として分類されます。データのセキュリティや処理能力、適時性に対する要件が高い、または継続的に取得する必要がある公開データは、条件付き公開として分類されます。その他の公開データは無条件に公開されているものとして分類されます。 非公開の公開データは、法律に従って機密解除または機密解除された場合、または関連する権利保有者が公開に同意する場合は、無条件公開または条件付き公開として分類される場合があります。 自然人、法人、非法人組織が条件付き公開データを申請する場合、関連する国や省の規制に従ってセキュリティ対策を講じる必要があります。取得した公開データは、許可された範囲内で利用し、いかなる形でも第三者に提供したり、他の目的で利用したりすることはありません。 第19条:県級以上の人民政府及び関係部門は、公共データガバナンス作業メカニズムを確立し、公共データの品質検証及び問題フィードバックプロセスを明確にし、公共データの品質を向上させなければならない。 政府部門と公共サービス機関は、公共データの品質に対する主な責任を果たし、関連する国と省の規制に従って公共データのガバナンスを実行し、データ品質の検証と問題のあるデータのエラー修正メカニズムを確立し、収集および生成した公共データを迅速に検証および確認する必要があります。 自然人、法人または非法人組織が公開データに誤りや欠落があることを発見した場合、公開データを提供する政府部門または公共サービス機関に異議を申し立て、適時に検証と修正を要求することができます。 第20条 公共データの権限付与と運用メカニズムの構築を検討し、公共データの権限付与された使用と管理を調整し、法律に従って公共ガバナンスと公共福祉事業に使用される公共データの条件付き無料使用と、産業とセクターの発展に使用される公共データの条件付き有料使用を促進します。 公共データの権限に基づく操作の具体的な方法は、省人民政府が制定する。 第3節 非公開データ 第21条は、自然人、法人、非法人組織が合法的に取得した電子商取引、都市管理、物流、交通、および経済、社会、人々の生活の発展に密接に関連するその他のデータを政府部門および公共サービス機関と共有することを奨励しています。 業界団体は、業界データの集約、統合、共有を促進するために、業界データ協力および交換メカニズムを確立することが推奨されます。 第22条:県級以上の人民政府及びその関係部門は、産業政策の策定、社会資本の導入、応用モデルの革新、協力と交流の強化などを通じて、企業、社会組織等の単位及び個人が法律に基づき自らのデータ資源を開放、開発、活用するよう指導しなければならない。 企業、社会組織、その他の組織および個人は、省のビッグデータリソースプラットフォームを通じて、法律に従ってさまざまなデータサービスまたはデータ製品を外部に提供することを奨励されます。 第23条 財政資金によって支えられている政府部門および公共サービス機関は、法定義務を履行し、または公共サービスを提供するために非公開データを購入する必要がある場合、非公開データの政府調達を申請することができる。県レベル以上の人民政府のデータ管理部門は、このレベルの非公開データの調達ニーズの検討と調整を担当します。 第3章 データファクター市場 第24条 省人民政府は、国の関係規定に従ってデータ要素の市場化改革を深め、公正、開放、秩序、誠実、安全なデータ要素市場を育成し、資産評価、取引仲介、紛争仲裁などの市場運営システムの構築を推進し、データ要素の流通と応用を促進するものとする。 第25条 省人民政府のデータ監督管理部門、工業情報化部門、科学技術部門などの部門は、関係部門と協力して、デジタル技術の研究開発を奨励し、データの応用を促進し、データの価値を探求し、実質的な処理と革新的な労働を通じてデータ製品とサービスを形成し、データ要素市場の高品質な発展を促進するための政策を制定しなければならない。 第26条 省人民政府統計部門は関係部門と協力して、データ要素を反映したデジタル経済統計指標システムの構築を検討しなければならない。省人民政府データ部門は、関係部門と共同でデータ要素評価ガイドラインを確立し、各地域、各部門、各分野のデータ要素の経済社会発展への貢献を科学的に評価するものとする。 第27条 省人民政府のデータ管理部門は、関係部門と協力して、国の関連規定に従ってデータ取引場の設立を推進し、省内のデータ取引場と国家レベルのデータ取引場との相互接続と相互運用性を推進するものとする。 データ取引場は、公正、秩序、安全、制御可能、利用可能、信頼でき、取引可能、追跡可能なデータ取引環境を確立し、データ取引、情報開示、自主規制監督などのルールを策定し、個人のプライバシー、個人情報、企業秘密、ビジネス機密情報を保護するための効果的な措置を講じる必要があります。 市場主体は、データ取引場を通じてデータ取引活動を行うことが推奨されます。 第28条 市場主体が法に基づいて利用、加工等のデータ処理活動において形成する財産権益は法律によって保護され、法に基づいて取引することができる。 第29条 市場主体は、データの収集、保管、使用、処理などの活動を行う場合、データの品質管理を強化し、データの真正性、正確性、完全性、適時性を確保しなければならない。 第30条 次のいずれかに該当するデータ取引活動は許可されない。 (1)国家の安全や公共の利益を危うくし、あるいは個人や組織の合法的な権利や利益を侵害するおそれがある。 (2)法的権利者の許可または同意なし (3)その他法令により取引が禁止されている場合 第31条:県級以上の人民政府は、データ統合、データ仲介、コンプライアンス認証、セキュリティ監査、データ公証、データ保険、データ保管、資産評価、紛争仲裁などの第三者専門サービス機関を秩序正しく育成し、データの流通と取引の全プロセスに対するサービス能力を強化しなければならない。 第4章 開発と応用 第三十二条 省人民政府は、データ応用業務の展開を調整し、経済、社会、文化、生態文明及びデジタル政府建設におけるデータの支援役割を十分に発揮させ、政府意思決定の科学性、正確な社会統治、効率的な公共サービスを向上させ、デジタル変革を通じて生産方法、生活様式、統治方法の革新を推進し、質の高い経済社会の発展を促進するものとする。 第33条:県級以上の人民政府及びその関連部門は、データの収集、保存、処理、信頼性の高い流通を目的としたビッグデータ中核産業を育成し、データ収集設備、ストレージ設備、高性能・低消費電力コンピューティング設備、情報技術革新応用設備などのハードウェア製品の研究開発と製造能力を促進しなければならない。 企業が法律に基づいてデータの収集、伝送、保存、分析、応用、視覚化、セキュリティなどのソフトウェア開発を行うことを指導・支援し、ビッグデータ分析の重要なアルゴリズム、基本ソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの研究開発の強化に重点を置きます。 第34条:県級以上の人民政府及びその工業情報化部門等の部門は、デジタル技術と産業の融合を推進し、データを活用し産業のデジタル化転換を推進し、伝統産業の転換・アップグレード、優位産業の発展・成長を支援しなければならない。 企業の研究開発設計、生産製造、経営管理、マーケティングサービス、サプライチェーンなどの分野でのデータの統合と応用を指導・支援し、産業分野における産業インターネットの統合発展を促進します。 第35条:県級以上の人民政府及びその農業、農村などの部門は、デジタル技術と農業の融合を推進し、栽培、畜産、漁業、種子産業などの産業のデジタル化と農業機械のスマート化を推進し、主要農産物、農産物の品質安全監督、農業サービスの全産業チェーンのデジタル化プラットフォームの構築を加速し、データを活用して農業のデジタル化を推進しなければならない。 衛星測位、モノのインターネット、ビッグデータ、インテリジェント農業機械などの技術の農業生産、運営、管理、サービスにおける革新的な応用を指導・支援し、農産物の電子商取引や倉庫・物流の発展を促進し、農業と農村のデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化のレベルを向上させます。 第三十六条:県級以上の人民政府及びその衛生部門等は、デジタルヘルスとスマート医療の発展を推進し、医療画像支援診断、臨床意思決定、公衆衛生事象予防・制御等における人工知能、ビッグデータ、ブロックチェーン等のデジタル技術の応用を推進し、インターネット病院及び医療連合の構築を加速し、インターネット診断・治療及びインターネット病院の発展を標準化し、地域ユニバーサル健康情報プラットフォームの機能を向上させ、医療・健康情報の相互接続、相互運用性及び相互認識のレベルを高めなければならない。 第37条:県級以上の人民政府及びその教育部門等は、教育及び教授管理、教育資源の配分におけるデータの活用を強化し、スマートキャンパス及びスマート教室の建設を推進し、レベルや地域を越えた各種の高品質な教育データ及びデジタル教育資源のオンライン共有を推進し、教育のデジタル化レベルを向上させなければならない。 第三十八条 県級以上の人民政府及びその交通機関、公安機関の交通管理部門等の部門は、インテリジェント交通システムの構築を強化し、インテリジェント道路システム、インテリジェント駐車場、インテリジェント信号機等の交通インフラと交通サービス、エネルギー、通信ネットワークとの一体的発展を推進し、交通管理、運輸、公共旅行等の交通建設管理の全プロセスのデジタル化を推進し、交通システムの運営効率及び管理レベルを向上させなければならない。 第39条:県級以上の人民政府及びその文化、観光等の部門は、デジタル文化サービス能力を強化し、デジタル技術と文化観光の融合を推進し、オンライン文化を発展させ、良質なオンライン文化製品の供給を強化し、新たな文化企業、文化フォーマット、文化消費モデルを開発しなければならない。 スマート図書館やスマート博物館などのデジタル文化施設の建設を支援し、スマート観光の発展とスマート観光スポットの建設を促進し、デジタル技術を利用して文化観光資源を変革・アップグレードします。 第40条 県級以上の人民政府及びその関係部門は、デジタル技術とサービスの融合を推進し、デジタル社会の構築を加速し、データを活用し人民生活サービスのデジタル化を推進し、養老、育児、就業、スポーツなど人民生活分野のデジタル化レベルを向上させなければならない。インテリジェントな公共サービスを提供する際には、高齢者や障害者のニーズを考慮し、彼らの日常生活に支障をきたさないようにする必要があります。 スマートヘルスケア業界の開発をガイドし、サポートし、個人、家族、コミュニティ、機関、ヘルスケアリソースの効果的なつながりと最適な割り当てを促進し、ヘルスケアサービスの便利でインテリジェントなアップグレードを促進します。ウェブサイト、モバイルアプリケーション、スマートターミナル施設、高齢者および障害者向けのさまざまな公共サービス施設の適応デジタル変換を加速します。 第41条郡レベル以外の人民政府とその関連部門は、生態学的文明の建設のデータエンパワーメントのレベルを改善し、炭素排出量のデジタルおよびインテリジェントな管理を強化し、デジタル技術を使用して生態学的製品の価値会計、炭素ピークと炭素中性目標の実現、および生態学的環境のスマートガバナンスを促進するものとします。 第42条:郡レベル以外の人民政府と関連部門は、経済規制、市場監督、社会管理、公共サービス、生態学的および環境保護などの分野でのデータの適用を強化するものとし、データのアプリケーションと管理、政府の意思決定、監督、サービスモデルを革新し、統合し、統合された、統合されたパブリック管理とサービスの実現のためのシステムを確立および改善するものとします。 郡レベル以外の人民政府とその関連部門は、データによって可能になったデジタル政府の建設を促進し、オフィスシステム用の単一のネットワークの調整された建設を強化し、政府事業の効率を改善するものとします。政府サービスのための単一のネットワークの建設を強化し、ワンストップサービスの促進を加速し、政府のサービスプロセスのリエンジニアリングを促進し、州全体の統一されたオンラインおよびオフライン政府サービスシステムを確立します。 第43条では、データセキュリティテスト、評価、認定などの専門機関を推奨して、データアプリケーションの健全で安定した運用を確保するために、法律に従ってデータセキュリティ保護サービス活動を実施します。 関連する部門、業界組織、企業、教育機関、研究機関、専門機関などをサポートし、データセキュリティリスクの評価、予防、および処分に協力します。 第5章プロモーション対策 第44条:郡レベル以下の人々は、デジタル分野での主要なコアテクノロジーの研究開発、データアプリケーションの分野での製品とサービスのイノベーションを促進するための措置を講じ、デジタルテクノロジーイノベーションセンター、製造イノベーションセンター、エンジニアリングリサーチセンターなどのイノベーションプラットフォームのレイアウトを促進し、新しいR&Dインスティテュメントの開発を促進し、イノベーションの開発を促進しますコラボレーションイノベーションメカニズム。 第45条:郡レベル以外の人民政府および関連部門は、データ分野に高レベルで高スキルで乏しい才能を人材サポートポリシーシステムに組み込むものとします。専門的および技術的なタイトルシステムを改善し、データ分野での人材評価とインセンティブメカニズムを革新し、データの人材サービスと保証メカニズムを改善します。 大学、職業学校、科学研究機関は、データアプリケーションに関連する専攻とコースを提供して、データ分野で基本的および応用された才能を育成することが奨励されています。大学、職業学校、科学研究機関、企業間の協力を支援し、データ分野でのトレーニングベースを構築し、専門家や複合才能を訓練します。 第46条:政府機関、グループ、企業、および機関は、データ分野における関連する知識と技術の宣伝、教育、およびトレーニングを強化し、データアプリケーション機能の栽培を教育とトレーニングシステムに組み込み、公共のデジタルリテラシーとデジタルスキルを強化し、デジタル文化的雰囲気を作り出します。 第47条地方人民政府のデータ管理部門および関連する業界管理部門は、標準化管理部門とともに、デジタルインフラストラクチャ、デジタルテクノロジー、データサービスなどの分野におけるローカル標準の策定と実装を実施するものとします。 企業、産業組織、大学、職業学校、科学研究機関は、データ分野の基準の策定を策定または参加することが奨励されています。 第48条:郡レベル以外の人民政府および関連部門は、規制の概念と方法を革新し、新しい技術、新しい産業、新しいビジネスフォーム、およびデータ分野の新しいモデルのための革新的な障害耐性メカニズムを確立し、包括的かつ慎重な監督を実装し、デジタル経済の健全な開発を促進するものとします。 第49条地方人民政府とその関連部門は、中央政府の直接の他の州、自治地域、および自治区との交換と協力を強化するために、国家統合政府サービスプラットフォームに依存し、地域のデータ共有と交換プラットフォームの建設を探求し、秩序ある流れと開発の開発と電子的認識の実証を促進し、領域を宣伝し、領域を宣伝することを促進するものとします。 郡レベル以外の人民政府は、実際の条件に照らして、デジタルグレーターベイエリアやデジタルヤングツェ川デルタとつながり、開発地域からのデジタル産業の移転を引き受け、デジタルエコノミーが産業移転を引き受けるためのデモンストレーションゾーンを作成するための措置を講じる必要があります。データ分野での主要な技術に関する地域間協同研究を促進し、共同データアプリケーションの基準と仕様を確立し、デジタルエコノミー業界の開発レイアウトを計画します。 第6章法的責任 第50条:次の行為のいずれかを含むこれらの規制の規定の違反は、制限時間内に修正を行うための管理当局に従って、関連するデータ管理部門によって命じられるものとします。制限時間内に修正が行われない場合、または深刻な結果が発生した場合、制裁は法律に従って課されるものとします。個人、財産、またはその他の損害が他者に引き起こされた場合、民事責任は法律に従って負担されなければならない。 (1)規制に従ってデータを収集できなかった。 (2)新しいクロスデパートメントおよびクロスレベルのパブリックデータ共有とオープンプラットフォームまたは共有およびオープンチャネルの不正な確立、または規制に従って既存のパブリックデータ共有とオープンプラットフォームを州のビッグデータリソースプラットフォームと接続できなかった。 (3)規則に従ってパブリックデータカタログを提出できなかった。 (4)規制に従って、データを州のビッグデータリソースプラットフォームに集約しなかった。 (5)規制に従ってデータを共有または公開しなかった。 (6)規制に従ってデータ品質とセキュリティ管理を実行できなかった。 (vii)データの改ざん、破壊、または漏れ。 (8)これらの規制の規定に違反する他の行為をコミットする。 直接責任ある監督者および職務を無視したり、権力を乱用したり、個人的な利益のために医療過誤に従事する政府部門および公共サービス機関の直接的な監督者およびその他の責任者は、法律に従って処罰されるものとします。 これらの規制の規定に違反し、その行動が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任のために調査されるものとします。 第七章 附則 第51条jiangxiに駐留している管理ユニットが実施したデータアプリケーションおよび管理活動は、課税、税関、通信管理、財務監督などの中央州臓器によって駐留しています。これらの規制の関連規定に従って実施されるものとします。法律と行政規制が別の方法で提供されている場合、そのような規定が優先されます。 第52条この規則は、2024年3月1日に施行されるものとします。 Tianjinデジタルポート データはインテリジェンスを推進し、イノベーションが未来をリードしています 編集者:Li Xiangfei Shi Yue レビュー:Deng Jinglong |
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