高級ワインの流通を活用していますか?境界を越えることは境界を越えることにはなりません!写真は、この事件の公判の冒頭の様子です。 導入 光る杯には葡萄酒が入っており、琵琶の音楽が私に飲むように促しています。 「高級ワイン」と「馬」を組み合わせるという国境を越えたクリエイティブなアイデアが、詩のロマンチックな想像から実際のマーケティングに転化されると、法律や規制の「境界」を破るかどうか慎重に検討する必要があります。最近、江蘇省蘇州市中級人民法院は、フランス国家コニャック産業局と富牟自動車(中国)有限公司、長安富牟自動車有限公司などとの間の不正競争紛争事件を終結させ、法律に従って200万元という高額の賠償金を支払った。これは、国際的に著名な地理的表示の希釈化防止をめぐる不正競争紛争の国内初の事例である。この判決は、国際的に著名な地理的表示を利用した競争行為のルールの境界を正確に定義し、信義誠実の原則に反し、国際的に著名な地理的表示の価値を毀損する不正競争行為を断固として阻止するものである。この事件は、中国における最も研究価値のある知的財産訴訟のトップ10にランクされました。 「コニャック」ワインが車の模型に変身 「コニャック」といえば、ほとんどの消費者はまず有名なフランスワインを思い浮かべます。それが中国の法律で保護されている地理的表示でもあることを知る人はほとんどいません。 フランス政府は早くも1987年に「フランス国立コニャック産業局に関する法令」を公布し、業界団体を通じてコニャック事業者向けの政策を策定し、製品の品質と評判を確保し、ブドウの栽培とワイン製造技術を改善し、コニャックを宣伝・促進し、地理的表示コニャック(Cognac)の関連する権利と利益を世界中で保護することに尽力しています。 2009年、旧国家品質監督検査検疫総局は、地理的表示製品保護規則に基づき、フランス国立コニャック産業局のコニャックの地理的表示登録申請を受理し、我が国におけるコニャックの地理的表示保護の実施を承認しました。 これは、コニャックが中国で特別な保護を受けた最初の外国の地理的表示製品となり、フランスの原産地呼称内の特定のワインの品質を代表し、関係する一般の人々の間で高い知名度と影響力を持つことを意味します。 フランス国家コニャック産業局は2018年以来、福牟汽車(中国)公司と長安福牟汽車公司が販売する自動車に「コニャック特別版」という名称をつけ、関連する車の色を「コニャックブラウン」と名付け、インターネット上に大量の関連宣伝が登場していることを発見した。 原告は、被告がコニャックの地理的表示を利用して問題の自動車の商業的宣伝を行ったことは不正競争に当たると考え、侵害行為の停止、影響の除去、および経済的損失と権利保護のための合理的な費用200万人民元の賠償を求めて訴訟を起こした。 「コニャック産業局は訴訟の当事者となる資格がない。」裁判中、被告2人は共同で、「コニャック」という単語とその「コニャックバージョン」はどちらも似たような色を表す言葉として使われていたと主張した。原告と被告の間には、商業上の競争関係や商品代替関係は存在しない。両業界は全く異なり、短期的には双方が互いの業界に参入する可能性はないため、競争関係は存在しません。 パリ条約を効果的に実施する 「まず第一に、この訴訟の原告はフランスの企業であり、これは外国関連の知的財産権侵害紛争であるということを明確にする必要がある。」この事件の裁判長で当時蘇州知的財産裁判所の副所長だった荘景忠氏は、フランス国家コニャック産業局が中国の裁判所に対し、中国におけるコニャックの地理的表示の正当な権利と利益を保護するよう要請したため、この事件は中華人民共和国の法律に従うべきだと述べた。 原告の法的地位に関して、荘氏は、コニャック産業局はコニャックの地理的表示の開発者および擁護者として、同局が代表する業界の集団的利益を損なういかなる行為に対しても民事訴訟を起こす権利があると丁重に指摘した。 荘氏は、個々の事業者が単独で訴訟を起こすことで生じる訴訟負担や手続き上の非効率性を回避するために業界団体の名で訴訟を起こすことは、パリ条約の本来の要件であると敬意をもって強調した。中国もこの条約の加盟国としてこれを尊重し、条約に従って義務を履行すべきである。したがって、我が国においてコニャック産業局に訴訟主体としての地位を与えることは、我が国がパリ条約に基づく義務を果たしていることを反映しています。裁判で被告は、「コニャック」はブランデー蒸留酒の通称であり、「コニャックブラウン」はコニャック自体の茶色の通称であると主張した。これにより、この事件におけるもう一つの論争の焦点、つまり「コニャック」と「コニャック ブラウン」が一般名であるかどうかという点につながります。裁判所は、ある名称が特定の商品カテゴリーを指す可能性があると関係公衆が一般的に信じている場合、その名称は一般に受け入れられている一般名称であるとみなされるべきであると判断した。この事件における既存の証拠は、「コニャック」と「コニャック ブラウン」が一般に認められた一般名であることを証明するには全く不十分です。 中国の国家色彩標準では、茶色の説明として、茶褐色、薄茶、濃茶黄色、黄土色、茶、紫茶などがあるが、「コニャックブラウン」という色名は存在せず、「コニャックブラウン」という世界共通の色名も存在しない。 コニャックの地理的表示は極めてよく知られており、世界中で事業を展開する自動車メーカーである被告2名がコニャックの地理的表示を知らないはずはない。知的財産権に対する注意義務は、他の一般民間団体よりも高いものでなければなりません。彼らは、車の命名や宣伝をする際には慎重に検討し、他者の正当な権利や利益を侵害しないように努めるべきだった。しかし、同社は合理的な注意義務を履行する代わりに、さまざまな不適切な手段を通じて自社とコニャックの地理的表示との間に特定の関係を確立し、関係者の間に混乱と誤解を引き起こしました。 この事件の証拠によれば、被告2人はコニャックを単に色彩を表現する目的で使用したのではなく、自社製品のイメージを不当に高め、自社の車がコニャック製品と同様に優れた品質と上品なスタイルを備えていることを潜在的顧客に伝え、それによって他の競合他社に対して有利な立場と取引機会を獲得しようとしていたことが示されています。 裁判所は、被告2人の行為が一般に認められたビジネス倫理に違反し、不正競争防止法が支持する自主性、平等、公正、誠実という市場競争の原則を損なうと判断した。 不正競争に対する高額賠償 我が国では、地理的表示を立法レベルで法定知的財産権として明確に定義しており、地理的表示は独立した法定権利として商標法の枠組みに限定されずに保護されており、地理的表示の侵害は法的に否定的な評価を受けるべきである。 「不正競争防止法は行為規制法であり、その立法目的は多岐にわたる。」荘景中氏は、競争相手、他の事業者、または消費者を侵害するいかなる行為も不正競争に該当する可能性があると説明した。 本件被告は、両当事者間に商業上の競争関係や商品の代替関係は存在しないとして、両当事者間に競争関係は存在しないと主張した。 「これは競争関係の歪みだ」荘景中氏は、本件において両者の間に競争関係があるかどうかは、被告が不正な手段で競争上の優位性を獲得したかどうかによって決まり、両者が同じ業界に従事しているかどうかによって決まるのではないと指摘した。 ワイン業界と自動車業界の間には直接的な製品代替関係はないが、消費者の注目、国境を越えた協力の機会など、競合するリソースをめぐる競争関係がある。 さらに重要なのは、類似の製品を運営する事業者間に直接的な競争関係があるかどうかは、不正競争防止法の適用の前提条件ではないということです。事業者が不正な手段により競争上の優位性を追求したり、他者の競争上の優位性を破壊したりすることにより、競争事業者または競争事業者以外の事業者に損害を与え、競争秩序を害する行為については、不正競争防止法を適用して規制すべきである。 不正競争防止法第6条第4項では、事業者は、他人の商品であると誤認させ、又は他人と特定の関係があると誤認させるような混同行為をしてはならないと規定されています。これは商業的な偽造を包括的に規定する条項です。 この事件で、被告会社は、3つのモデルと4種類の自動車について、「ヨーロッパのテイストは内外ともに一貫している...デザイナーは、コニャックのトレンディでエレガントなスタイルを自動車に取り入れたいと考えている...『コニャックスペシャルエディション』、外見は高貴、中身は生活のテイスト、高貴でエレガントな『コニャック』」と強調し、商品を購入した消費者がヨーロッパのコニャックへ旅行できるアクティビティを企画した。同時に、被告らは、多数のインターネット宣伝記事において、ブランデーのすべてがコニャックと呼ばれるわけではなく、ワインのすべてがコニャックであるわけでもないことを一貫して強調してきた。コニャックと通常のブランデーの違いを利用して、「コニャック スペシャルエディション」車と通常版のスタイルと味の違いを強調しています。この説明と比較を通じて、事件に関係する3車種4タイプの特別仕様車と普通仕様車とのスタイルやテイストの違いが浮き彫りになり、事件に関係する車のスタイルやテイストがさらに強調されることになる。 裁判所は、コニャックの関連公衆には高級消費者が含まれており、これは被告2社の自動車消費者とある程度重複していると判断した。被告の上記行為は、関係公衆を誤認させ、本件に係る3車種4種類の自動車がコニャック産業局と何らかの特別な関係があり、被告とコニャック産業局の協力により発売されたものであるかのように関係公衆に誤解させるに足るものである。 地理的表示としてのコニャックは主にワインを指しますが、現代産業の多角的発展の傾向に伴い、国境を越えた協力や混合運営がますます一般的になっています。被告2名による「コニャック」及び「コニャック」の使用は、関係公衆に混乱を引き起こす可能性がある。同社の行為は明らかに「コニャック」の信用を不当に利用したものであり、当該製品がコニャック製品であるか、またはコニャックと特定の関係があるかのように人々を誤解させるに十分であり、法律上不正競争行為に該当します。 裁判所は、不正競争行為がコニャック産業局の実際の損失に及ぼした影響、侵害の状況、および得られる可能性のある利益などの要素を総合的に考慮し、法律に従って本件の賠償額を決定した。最終的に、被告に不正競争行為を直ちに停止し、新聞での発表を通じて影響を排除するよう命じ、コニャック業界事務所が請求した200万人民元の賠償金を全面的に支持した。 最終レビューは普遍化のリスクを強調 一審判決後、被告の両社は控訴した。江蘇省高級人民法院は法律に基づいて事件を審理し、控訴を棄却し原判決を維持した。江蘇省高等法院は、被告2社が不正競争を行ったと判断する上で重要な考慮事項は、コニャックの地理的表示が一般名称になるリスクを防ぐことであったと特に指摘した。 地理的表示とは、知的財産権の一つであり、地理的表示に基づいて設定される識別権です。地理的表示の評判は、特定の地域における商品やサービスの生産者や提供者による長期にわたる努力の結果です。ブランドプレミアムは、商品やサービスとその生産者や提供者との対応関係を確立し、消費者がブランド別に商品を購入できるようにすることで、商品やサービスの品質の評判に貢献した事業者にブランドプレミアムの利益を帰属させます。地理的表示が地理的に関連する特性を持つ商品に関連付けられなくなり、商品を指す慣用名として使用される場合、地理的表示は一般名になります。この場合、独特の地理的起源と特徴的な品質および評判を持つ製品ではなく、特定の種類の製品を指すために誰でもその標識を使用できます。地理的表示はもはや固有の標識ではなくなり、製品の差別化戦略に使用することはできません。したがって、地理的表示が一般化されるリスクを防ぐことは、地理的表示を保護する上で重要な側面となります。 具体的には、本件においては、被告2社の行為が関係公衆に混乱や誤解を生じさせないとしても、両社は世界的に事業を展開し、大規模な消費者層を有する自動車メーカーであるため、両社が自動車製品名や内装色名にコニャックの地理的表示を使用することで、関係公衆は、当該地理的表示がブランデーワインの特別な産地を指すという当初の認識において、自動車製品名や色名に別の意味を持たせることになる。これを阻止しなければ、コニャックの地理的表示を色彩の参照に利用する業界がますます増えれば、ブランデーワインの特別な産地を指すという本来の意味が弱まり、コニャックの地理的表示が一般化してしまうリスクが高まります。 以上の検討を踏まえ、裁判所は、他の事業者の行為に対する法的指針を示すため、第一審、第二審の両審において被告2社の行為に対して否定的な評価を下した。 ■審判分析 コニャックの車線に車が入り込めない この事件が引き起こした論争に関して、蘇州中級人民法院は詳細かつ徹底した司法推論を通じて的を絞った解釈を下した。 まず、被告2人の行為により、コニャックの地理的表示が一般名称になるリスクが高まりました。 「外国地理的表示製品保護弁法」第33条第2項に基づき、中国で保護されている外国地理的表示製品で、中国で通称となっているもの、または通称に進化したものは、国家知識産権局によって取り消される。被告2人は、コニャックを3台の車の名前と車内の色として恣意的に使用し、インターネット上で大々的に宣伝したため、コニャックの地理的表示が一般名称化されるリスクが高まり、地理的表示が取り消されるリスクが高まり、フランス国立コニャック産業局のコニャックの地理的表示に対する長期にわたる投資と努力が損なわれたことは間違いありません。 第二に、被告は自社の製品イメージを高めるために、コニャックの評判に悪意を持って執着した。被告は、コニャック工業局と実際には何ら関係のない本件自動車を「コニャック スペシャル エディション」と名付け、コニャック ブラウンの内装を使用し、不適切な宣伝を大量に行うことで、本件自動車がコニャック工業局の高級ワインと同じスタイルと味を持っていると消費者に誤解させ、他の事業者に対する競争上の優位性と取引機会を不当に高めた。 被告2名の行為は、コニャック産業局がコニャックの良好な評判を利用して他の高級車メーカーと商業協力を行う市場機会を奪い、コニャック産業局が享受すべき商業上の利益を奪ったことは疑いようがない。 繰り返しになりますが、コニャック業界にとっての損害には、コニャックの製品イメージの低下も含まれます。コニャックの地理的表示製品は高級品のイメージがあるが、事件の対象となった車はエコノミーカーである。被告2名は、コニャック産業局の許可を得ずにコニャックをエコノミーカーの名称や宣伝に使用したため、コニャック地理的表示製品の市場での地位や製品イメージが間違いなく低下し、コニャック製品の既存顧客の維持や新規顧客の拡大に役立たず、コニャック地理的表示製品の潜在的な取引機会が減少しました。 最後に、被告2名の行為は、コニャックワインの色を不当かつ逆に制限し、コニャック産業局の取引機会を減少させ、コニャック産業局の宣伝費用を増加させた。 実際、コニャックワインの色は独特でも一定でもありません。光の当たり方や各メーカーの醸造技術によって、さまざまな色に見えます。被告2人が「コニャックブラウン」を使用したことで、事件に関係する車両に使用されたブラウンのコニャックワインだけが本物であるという固定観念が世間に生まれることになる。コニャックワインを異なる照明条件下で検査した場合、またはコニャック製造業者間の醸造技術の違いにより、消費者が購入した特定のコニャックワインの色は、事件に関係する車に使用されている茶色とは異なる場合があります。消費者はコニャックワインが本物ではないと考え、その結果、コニャックの地理的表示とコニャックワインの対応が断ち切られたり薄められたりして、コニャック産業局の製品取引の機会が失われ、その結果、顧客を説得し、被告2社の「コニャックブラウン」の誤用による悪影響を軽減するために、より多くのプロモーション費用を投資しなければならなくなります。 特に注目すべきは、国境を越えた事業がますます一般的になっている現在、著名な外国の地理的表示に対する法定権利の保護は、権利自体の保護に限定されず、市場主体の行動の正当性も考慮され、地理的表示の一般化につながるリスクが、行動の正当性を測る重要な要素となっていることである。 この判決は、地理的表示の保護は商標法の枠組みに限定されず、不正競争防止法を通じて救済を求めることができることを明らかにした。 「コニャック」地理的表示の信用の不当使用に対する否定的な評価は、地理的表示保護の司法の道を大きく広げ、その後の同様の事件の処理に有益な参考資料を提供しました。 同時に、本件はわが国におけるフランス国立コニャック産業事務局の訴訟主体としての地位を法的に認めたものであり、人民法院が国際的視野の強化を堅持し、中外両当事者の合法的権利と利益を平等に保護するという原則を実行し、国際条約上の義務として司法責任を積極的に履行していることを十分に実証した。これは、市場指向、法に基づく、国際化された一流のビジネス環境の形成を効果的に促進する上で積極的な意義を持っています。 ■専門家の意見 創造性がしっかりと根付き、国境を越えて広がるためには、ルールに対する意識を高めなければならない。 華東政法大学知的財産学院教授、博士課程指導教員、王延芳氏 この事例は、他人の地理的表示を業界を超えて使用することで不正競争が引き起こされた画期的な事例です。地理的表示とは、ある製品が特定の地域を原産とし、その製品の特定の品質、評判、その他の特性が主にその地域の自然的要因または人的要因によって決定されることを示すマークです。 2009年12月16日、我が国はコニャックの地理的表示保護を実施しました。コニャック産業局とその加盟ワイン商による長期にわたる使用と広範な宣伝により、コニャック産業局の地理的表示「コニャック」は、関係する一般の人々の間でかなりの人気と影響力を生み出しました。現代産業の多元的発展の傾向の下、関連事業体が国境を越えた共同知的財産権や混合事業のウィンウィンのビジネスモデルを構築することがますます一般的になっているが、権利者の許可なく他人の地理的表示を無断で使用して自社の製品イメージを不当に高め、取引機会を増やし、権利者の正当な利益に明らかな損害を与える状況は、法的に否定的な評価を受けるべきである。 この事件の判決は、地理的表示が独立した法定権利であり、その保護は商標法の枠組み内で保護されなければならないという従来の理解に限定されるべきではないことを確認しています。商標法では保護が受けられないが、地理的表示権者の利益が著しく損なわれる場合には、具体的な状況に応じて不正競争防止法の関連規定を適用して保護を受けることができる。本件判決は、事件に関係する具体的な行為を総合し、不正競争防止法と地理的表示の関連法理についての詳細な論証を通じて、権利者の地理的表示の法に基づいて保護されるべき核心的本質を分析し、事件に関係する無断使用の不当性について十分に論じ、権利者の関連商業ロゴを法に基づいて保護している。 この事件は、中国における知的財産権をめぐる外国当事者間の大きな紛争を解決しただけでなく、今後の類似事件の裁判に参考となるルールを提供した。学術的研究価値と実践的指導的意義が高い。 |
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