インターネット製品推進計画(「インターネット不正競争防止暫定規定」が9月に施行)

インターネット製品推進計画(「インターネット不正競争防止暫定規定」が9月に施行)

「インターネット上の不正競争防止に関する暫定規定」が公布され、9月に施行される予定

国家市場監督管理総局は、オンライン不正競争を防止・阻止し、公正で競争的な市場秩序を維持し、イノベーションを奨励し、事業者と消費者の合法的な権利と利益を保護し、デジタル経済の標準化、健全性、持続可能な発展を促進するために、最近「オンライン不正競争防止に関する暫定規定」(以下、「規定」という)を発行しました。

規則には以下の特徴があります。

まず、イノベーションを奨励し続けなければなりません。企業のイノベーションの成果を保護し、インターネット産業のイノベーションの可能性を最大限に引き出すよう促進するよう努めます。

2つ目は、競争の規制に重点を置くことです。我が国のデジタル経済発展の新たな特徴、傾向、要件に適応し、オンライン上のさまざまな不正競争の識別基準と規制要件を改善します。偽造、混同、虚偽広告など従来の不正競争行為がオンライン環境において新たに顕在化していることを明らかにし、逆オーダーブラッシングや不正データ取得など新たなタイプのオンライン不正競争行為を列挙しています。発生する可能性のある新たな問題や新たな行動に対する規制の根拠を提供するために、セーフティネット条項も設けられています。

3つ目は、消費者の権利保護を強化することです。社会の懸念に応えて、私たちは、我が国の現在のオンライン消費における消費者の権利を侵害する偽造注文、信用投機、肯定的なレビューに対するキャッシュバック、ユーザーの選択に影響を与えることなどの重要な問題を規制し、オンライン消費の新たなシナリオと新たなビジネス形式から生じる新たな問題を解決するための政策支援を提供します。

4番目に、プラットフォームの責任を強化します。プラットフォーム内での競争行為の標準化された管理を強化するようプラットフォームに促し、同時に競争上の優位性を得るためのデータアルゴリズムの悪用などの問題を規制します。

5番目に、法執行と事件処理を最適化します。インターネット上の不正競争は広範囲にわたり、プラットフォームや地域を越えて行われるという特徴があるため、監督・検査手続きについては特別な規定が設けられています。重要な問題を解決するための知的および技術的サポートを提供する専門家オブザーバー システムを確立します。

6番目に、法的責任を明確にします。市場監督管理分野における法律と法規の「コンビネーションパンチ」効果を十分に発揮し、不正競争防止法、電子商取引法、独占禁止法、行政処罰法などの法律を効果的に連携させます。同時に、不法収益の没収に関する法的責任を明確化し、監督効果を強化します。

この条例は2024年9月1日に施行される。国家市場監督管理総局は、各地域の市場監督部門に対する研修と指導を強化し、インターネット上の不正競争行為の標準化と調査に重点を置き、事業者と消費者の正当な権益を効果的に保護し、さまざまな事業体間の秩序ある競争と革新的な発展を促進し、高品質で効率的な不正競争防止の監督と法執行を通じてデジタル経済の高品質な発展に貢献する。

全文は次のとおりです。

インターネット上の不正競争防止に関する暫定規定

(2024年5月6日国家市場監督管理総局第91号令により公布、2024年9月1日より発効)

第1章 総則

第1条 本規定は、オンライン上の不正競争を防止・阻止し、公正かつ競争的な市場秩序を維持し、イノベーションを奨励し、事業者と消費者の正当な権利と利益を保護し、デジタル経済の標準化、持続可能かつ健全な発展を促進するために、「中華人民共和国反不正競争法」(以下、「反不正競争法」という)、「中華人民共和国電子商取引法」(以下、「電子商取引法」という)およびその他の法律、行政法規に基づいて制定される。

第2条は、事業者が法律に従って事業活動を行い、公正に市場競争に参加することを奨励し、支援します。事業者は、インターネットその他の情報ネットワーク(以下、「インターネット」という)を通じて生産・運営活動を行う場合、自主性、平等性、公正性、信義誠実の原則に従い、法律、法規及び企業倫理を遵守しなければなりません。

事業者は、インターネット上で不正競争行為を行ったり、市場競争秩序を乱したり、公正な市場取引に影響を与えたり、他の事業者や消費者の正当な権利や利益を損なってはならない。

第3条 国家市場監督管理総局は、全国のインターネット不正競争防止業務を監督・指導し、全国の重大なインターネット不正競争事件の調査と処理を組織する責任を負う。

県級以上の地方市場監督管理部門は、法律に従ってインターネット上の不正競争行為を調査し、処罰しなければならない。

市場監督管理部門は、違法行為の調査と処理の過程において、法に基づく管理を堅持し、厳格で標準化され、公正かつ文明的な法執行を確保する必要がある。

第4条 市場監督管理部門は、不正競争防止調整メカニズムの各構成機関と共同で、インターネット不正競争防止に関する重要な政策措置を実施し、インターネット不正競争防止に関する重要な問題を研究し、重大な事件を共同で調査・処理し、総合的なガバナンスを共同で推進するものとする。

不正競争防止調整メカニズムの各加盟組織は、それぞれの責任分担に基づき、法に基づいて金融、メディア、通信などの業界に対する管理を強化し、インターネット上の不正競争を防止および阻止するための有効な措置を講じるものとする。

第5条 国家は、あらゆる組織と個人がインターネット上の不正競争に対して社会的監督を行うことを奨励し、支援し、保護する。いかなる組織または個人も、法律に従って市場監督管理部門にオンライン不正競争の疑いを報告する権利を有し、市場監督管理部門は報告を受けた後、適時に処理しなければならない。

業界団体は業界の自主規律を強化し、会員が法律に従って競争するよう指導・規制すべきである。

第6条 プラットフォーム運営者は、プラットフォーム内の競争行為の標準化された管理を強化しなければならない。プラットフォーム内の運営者が不正競争方法を採用し、違法に商品を販売し、サービスを提供し、または消費者の正当な権益を侵害していることを発見した場合は、適時に必要な処分措置を講じ、関連する記録を保存し、規定に従ってプラットフォーム運営者が所在する県級以上の市場監督管理部門に報告しなければならない。記録の保存期間は廃棄措置が講じられた日から起算し、3年未満であってはならない。

第2章 インターネット上の不正競争

第7条 事業者は、インターネットを利用して、その商品が他人の商品(本規定にいう商品には役務を含む)であるか、又は他人と特定の関係があると誤認させるような次に掲げる紛らわしい行為を行ってはならない。

(1)他人に一定の影響力を有するドメイン名、ウェブサイト名、ウェブページ等の主要部分として同一または類似の商標を無断で使用すること。

(2)他人の有力な商品名、会社名(略称、商号等を含む)、社会団体名(略称等を含む)、氏名(ペンネーム、芸名、翻訳名等を含む)をドメイン名その他のネットワークビジネス活動の識別子の主要部分として無断で使用すること。

(3)他人の有力なアプリケーションソフトウェア、オンラインストア、クライアント、ミニプログラム、パブリックアカウント、ゲームインターフェース等のページデザイン、名称、アイコン、形状等と同一または類似するロゴを無断で使用すること。

(iv)他人のネットワークエイリアス、ネットワークシンボル、ネットワーク略語、その他一定の影響力を有するマークを無断で使用すること。

(5)他人の商品であるか、または他人と特定の関係があると誤解させるような商品を製造し、販売すること。

(6)オンライン事業所等の便宜を図る等の行為により他の事業者と共同して紛らわしい行為を行うこと。

(VII)インターネットを通じて行われる、商品が他社のものであるか、または他社と特定の関係があるかのように人々を誤解させるのに十分なその他の紛らわしい行為。

他人の有力な商業ロゴを無断で検索キーワードとして使用し、他人の商品であるか他人と特定の関係があると誤認させるに足る行為は、前項に規定する混同を生じさせる行為とみなされる。

第8条:事業者は、以下の方法により、商品の生産・経営主体、商品の性能、機能、品質、出所、栄誉、資格等について虚偽または誤解を招く商業広告を行い、消費者または関係公衆を欺き、または誤解させてはならない。

(1)ウェブサイト、クライアント、ミニプログラム、公開アカウント等を通じて表示、実演、図解、説明、宣伝、注釈を付すこと。

(2)生放送、プラットフォーム推奨、オンラインコピーライティング等を通じて商業マーケティング活動を行うこと。

(3)ホット検索、ホットレビュー、ホット転送、ランキング等を通じて商業的なマーケティング活動を行うこと。

(iv)その他の虚偽または誤解を招く商業広告。

事業者は、前項に規定する虚偽又は誤解を招く商業広告を行うことを他の事業者に幇助してはならない。

第9条 事業者は、商品の生産・運営主体、商品の販売条件、取引情報、営業データ、ユーザーレビュー等について虚偽または誤解を招く商業広告を行い、消費者または公衆を欺いたり、誤解させたりして、次の行為を行ってはならない。

(1)虚偽の取引および虚偽のランキング

(2)取引金額、取引量、予約量その他の業務に関するデータ及び情報を捏造すること。

(3)在庫があるという虚偽の主張、架空の予約、または虚偽の急ぎの購入によるマーケティング。

(iv) ユーザーレビューを捏造したり、誤解を招くような表示を使用して否定的なレビューを隠したり、肯定的なレビューを最初にして否定的なレビューを最後に配置したり、異なる製品のレビューを明確に区別しなかったりすること。

(V)キャッシュバック、赤い封筒、クーポンなどを通じて、ユーザーに指定された肯定的なコメント、いいね、ターゲット投票、その他のインタラクティブな行動を促します。

(VI)コレクション数、クリック数、フォロワー数、いいね数、閲覧数、購読数、リポスト数などのトラフィックデータを捏造すること。

(VII)投票数、視聴回数、視聴回数、放送回数、興行収入、評価などのインタラクティブデータを捏造すること。

(8)入学率、試験合格率、就職率などの教育訓練成果を捏造すること。

(IX)口コミの捏造、話題の捏造、虚偽の世論のホットスポットの作成、ネットワーク従業員の収入の捏造などの方法によるマーケティング。

(10)その他虚偽または誤解を招く商業広告活動。

運営者は、虚偽の取引を企画したり、虚偽のランキングを企画するなど、他の運営者が前項に規定する虚偽または誤解を招く商業広告活動を行うことを幇助してはならない。

第10条 事業者は、取引機会やトラフィック、ランキング、フォローアップサービスなどの競争上の優位性を求める目的で、金銭またはその他の手段を使用して、プラットフォームのスタッフ、取引に影響力を持つ組織または個人に賄賂を贈ってはならない。

前項にいう財産には、現金、物品、オンライン仮想財産、商品券、資金、株式、債務免除等のその他の財産権益が含まれます。

第11条:事業者は、インターネットを利用して虚偽または誤解を招く情報を捏造または流布したり、競合他社の事業上の評判や製品の評判を損ない、または損なう可能性のある以下の行為を行ってはならない。

(1)競合他社の製品について悪意のあるコメントをするように他人を組織し、または指示すること。

(2)インターネットを通じて虚偽または誤解を招く情報を流布するために他人を利用し、組織し、または指示すること。

(3)インターネットを利用して、虚偽または誤解を招く情報を含むリスク警告、顧客通知、警告書または報告書を配布すること。

(iv)競合他社のビジネス上の評判または製品の評判を損なう虚偽または誤解を招く情報を捏造または流布するその他の行為。

クライアント、ミニプログラム、パブリックアカウントの運営者、およびフォローアップコメントサービスを提供する組織または個人は、運営者と共同して前項の行為を故意に行ってはなりません。

本条にいう商業信用とは、事業者の商業活動における信用と評判を指し、事業者の信用状態、企業倫理、技術水準、経済力等に対する関係公衆の評価を含みます。

この記事で言う商品の評判とは、品質やブランドなどの観点から見た商品の評判や人気のことを指します。

第12条 事業者は、インターネット、ビッグデータ、アルゴリズムなどの技術的手段を利用してユーザーの選択に影響を与えたり、その他の手段でトラフィックのハイジャック、干渉、悪意のある非互換性などの行為を行ったりして、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な動作を妨害または混乱させてはならない。

前項にいう利用者の選択に対する影響には、利用者の意思や選択権を侵害すること、運用の複雑性を高めること、利用の継続性を阻害すること等が含まれます。

第一項に規定する不正競争行為に該当するか否かを判断するに当たっては、技術革新や産業の発展に有益であるかどうか等の要素が十分に考慮される必要がある。

第13条 事業者は、他の事業者の同意を得ずに、技術的手段を用いてリンクの挿入やターゲットジャンプの強制など、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な動作を妨害または中断する以下の行為を実施してはならない。

(1)他の事業者が適法に提供するオンライン商品またはサービスにジャンプリンクを挿入したり、自社または他社の商品またはサービスを埋め込んだりすること。

(2)キーワードの関連付け、虚偽の操作オプションの設定等を利用して自社の商品やサービスへのリンクを設定し、ユーザーを欺いたり、誤解させたりしてクリックさせる行為。

(3)その他、リンクを挿入したり、ターゲットのリダイレクトを強制する行為。

第14条 事業者は、技術的手段を用いて、他の事業者が合法的に提供する機器、機能、その他のプログラムなどのネットワーク製品またはサービスを、ユーザーを誤解させたり、欺いたり、変更、終了、アンインストールするよう強制したりしてはならない。

第15条 事業者は、技術的手段を用いて、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスとの非互換性を悪意を持って実現してはならない。

事業者が他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスとの非互換性を悪意を持って実装しているかどうかを判断するには、以下の要素を総合的に考慮します。

(1)当該事業者が、当該非互換行為が他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な動作を妨害または中断させる可能性があることを知っていたか、または知っているべきであったか。

(2)当該非互換行為が他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品やサービスの正常な運営に影響を及ぼすか否か、またネットワークエコシステムのオープンな共有に影響を及ぼすか否か。

(3)不当行為が特定の個人を標的としたものであり、公平性、合理性、非差別の原則に違反しているかどうか。

(iv)相容れない行為が消費者、ネットワーク製品またはサービスを利用する第三者事業者の正当な権利と利益、および公共の利益に及ぼす影響。

(V)不適合な行為が業界の慣行、職業上の規範、自主規制の慣習などに準拠しているかどうか。

(6)不適合行為が他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスのコストの不当な増加につながるかどうか。

(7)正当な理由があるかどうか

第16条:事業者は、技術的手段を用いて、直接、組織的、または第三者を利用して、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な動作を妨害または混乱させる以下の行為を行ってはならない。

(1)他の事業者と故意に短期間に大規模かつ高頻度の取引を行ったり、肯定的なレビューを投稿したりするなどして、他の事業者の検索順位の低下、信用格付けの低下、商品の棚からの撤去、リンクの切断、サービスの停止などの処罰を与える行為。

(2)代金を支払わずに短期間に悪意を持って商品を大量に購入すること。

(3)悪質な大量購入を行った後に返品や配送拒否等を行う行為

第17条 事業者は、特定の事業者が合法的に提供する情報コンテンツやページを傍受したり、ブロックしたり、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品やサービスの正常な運営を妨害したり、混乱させたり、市場における公正な競争秩序を乱したりしてはならない。ただし、違法な情報を傍受してブロックしたり、ユーザーの通常の使用を妨げる情報を頻繁にポップアップ表示したり、閉じる方法を提供しないフローティング ウィンドウを表示したりすることは除きます。

第18条 事業者は、ユーザーの選択に影響を与えたり、トラフィックを制限したり、ブロックしたり、検索でランクを下げたり、商品を棚から取り除いたりするなど、技術的手段を使用して他の事業者間の正常な取引を妨害したり、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または混乱させたり、市場における公正な競争秩序を乱したりしてはならない。

事業者は、技術的手段を用いて取引対象、販売地域または時間、販売促進活動への参加などを制限し、他の事業者の運営選択に影響を与えたり、取引相手が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または混乱させたり、市場の公正な取引秩序を乱したりしてはなりません。

第19条 事業者は、技術的手段を利用して、他の事業者が適法に保有するデータを不法に取得または使用したり、他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または混乱させたり、市場における公正な競争秩序を乱したりしてはならない。

第20条 事業者は、技術的手段を利用して、同じ条件の取引相手に不当に異なる取引条件を提供したり、取引相手の選択権、公正取引権などを侵害したり、他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または混乱させたり、市場の公正な取引秩序を乱したりしてはならない。

次に掲げる場合は、前項の不正競争には該当しない。

(1)取引相手の実際のニーズに基づき、合法的な取引習慣や業界慣行に従って、異なる取引条件を実施すること。

(2)新規ユーザーに対する合理的な期間内のプロモーション活動

(3)公正、合理的かつ非差別的なルールに基づいて実施される無作為取引。

第21条:事業者は、以下の方法により、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な動作を妨害または中断する技術的手段を使用してはならない。

(1)ユーザーの意志に反してアプリケーションをダウンロード、インストール、または実行すること。

(2)正当な理由なく、他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスのダウンロード、インストール、操作、更新、または配信を傍受、審査遅延、棚から除去、またはその他の方法で妨害すること。

(3)当該端末上で稼働する必須でないアプリケーションに対してアンインストール機能を提供しない、またはアプリケーションのアンインストールに不当な障害を設けること。

(iv)正当な理由なく、他の事業者が適法に提供するネットワーク商品またはサービスについて、検索順位の引き下げ、サービス内容の制限、検索結果の自然順位の調整等を行うこと。

(5)その他、他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害し、または阻害する行為。

第22条 事業者は、本規則に違反してインターネット上でその他の不正競争行為に従事し、市場競争秩序を乱し、公正な市場取引に影響を与え、または他の事業者または消費者の正当な権利と利益を損なってはならない。

第23条:競争優位性を有するプラットフォーム運営者は、正当な理由なく、技術的手段を用いてバックエンド取引データやトラフィックなどの情報優位性、管理ルールを悪用し、第三者の業務情報を遮断したり、商品の陳列順序を不当に妨害するなどして、他の運営者が合法的に提供するネットワーク製品やサービスの正常な運営を妨害または混乱させ、市場における公正な競争秩序を乱してはならない。

第24条 プラットフォーム運営者は、サービス契約、取引規則その他の手段を利用して、プラットフォーム内の取引、取引価格、他の運営者との取引に不当な制限を課したり、不当な条件を付したりしてはならない。主な状況は次のとおりです。

(1)プラットフォーム上の運営者に独占契約の締結を強制すること

(2)商品の価格、販売対象、販売地域、販売時間等について不当な制限を課すること。

(3)保証金の減額、補助金、割引、交通資源の削減等の不当な制限を設けること。

(iv)サービス契約または取引規則を利用して、プラットフォーム内の事業者の取引にその他の不当な制限を課したり、不当な条件を付したりすること。

第25条 プラットフォーム運営者は、サービス契約や取引規則において、公正かつ合理的に料金基準を定めなければならず、プラットフォーム上の運営者に不当なサービス料金を請求することで、ビジネス倫理や業界慣行に違反してはならない。

第26条:ある行為が他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または中断したかどうかを判断する際には、以下の要素を総合的に考慮することができる。

(1)他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスが正常に利用できないかどうか

(2)他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスが正常にダウンロード、インストール、アップデートまたはアンインストールできないかどうか。

(3)他の事業者が適法に提供しているネットワーク製品またはサービスのコストが不当に増加したかどうか。

(4)他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの利用数または訪問数が不当に減少したかどうか。

(V)ユーザーの正当な利益が損なわれたか、またはユーザーエクスペリエンスと満足度が低下したかどうか。

(6)行動の頻度及び継続時間

(7)当該行為の影響の地理的範囲及び時間的範囲

(8)他の事業者のネットワーク製品またはサービスを利用して不正な利益を得ているかどうか

第3章 監督と検査

第27条 インターネット上の不正競争事件の管轄については、「市場監督管理行政処罰手続規定」の規定を適用する。

インターネット上の不正競争に関する通報が集中し、または重大な結果やその他の悪影響を引き起こした場合、実際の事業が行われている、または違法な結果が発生した地級市以上の地方市場監督管理部門が管轄権を持つ場合があります。

第28条 市場監督管理部門は、インターネット上の不正競争に対する監視を強化し、発見された違法行為に対しては法に基づいて調査・処罰を行うものとする。

市場監督管理部門は、インターネット不正競争事件を調査・処理する際に、調査対象事業者、関係者、その他の関係部門及び個人に対し、関係情報や状況をありのままに提供し、事件に関わるデータや関連資料を偽造、破棄してはならず、市場監督管理部門が法に基づいて職責を履行することを妨害してはならず、調査を拒否、妨害してはならない。

第29条:市場監督管理部門は、事件処理の必要に応じて、第三者の専門組織に事件に関連する電子証拠の収集と修正、財務データの監査を委託することができる。

第30条:新たな困難な事件については、市場監督管理部門は調査に協力する専門のオブザーバーを任命することができる。専門監視員は、自らの専門知識、ビジネススキル、実務経験等に基づき、事業者の競争行為がイノベーションの促進、効率性の向上、消費者の正当な権利と利益の保護等の正当な理由を有しているかどうかについて勧告を行うことができます。

第31条 市場監督管理部門及びその職員、第三者専門機関、専門家観察者等は、調査の過程で知り得た商業秘密を保持する義務を負う。

市場監督管理部門の職員が職権を乱用したり、職務を怠ったり、私利私欲のために不正行為を行ったり、調査中に知り得た商業秘密を漏洩したりした場合は、法律に基づいて処罰される。

第4章 法的責任

第32条 プラットフォーム運営者が本条例第6条に違反し、要求された情報の保存を怠り、または消費者の合法的な権益を侵害するプラットフォーム運営者に対して必要な措置を講じなかった場合、市場監督管理部門は電子商取引法第80条および第83条の規定に従って処罰を科すものとする。

第33条 事業者が本条例第7条に違反した場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第18条の規定に従って処罰する。

第34条 事業者が本条例第8条または第9条に違反した場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第20条の規定に従って処罰する。

第35条 事業者が本条例第10条に違反した場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第19条の規定に従って処罰する。

第36条 事業者が本条例第11条に違反した場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第23条の規定に従って処罰する。

第37条 事業者が本条例第12条から第23条に違反し、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または混乱させた場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第24条の規定に従って処罰を科すものとする。

第38条 プラットフォーム運営者が本条例第24条または第25条に違反した場合、市場監督管理部門は電子商取引法第82条の規定に従って処罰する。

第39条 事業者が本条例第28条に違反した場合、市場監督管理部門は不正競争防止法第28条の規定に従って処罰する。

第40条 インターネット上の不正競争行為の調査及び処理に関して法律又は行政法規に別途規定がある場合は、当該規定に従うものとする。

事業者がインターネットを利用して競争を排除または制限し、独占行為を行った場合、「中華人民共和国独占禁止法」に基づいて処分されます。

第41条 事業者が本条例に違反し、不法な利益を得た場合、法により返還しなければならないものを除き、中華人民共和国行政処罰法第28条の規定に従って没収される。

第42条 本規定に違反し、犯罪を構成し、法により刑事責任を追及する必要がある場合、市場監督管理部門は速やかに公安機関に移送し、関連規定に従って処理しなければならない。

第五章 附則

第43条 この規則は、2024年9月1日から施行する。

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